口蹄疫発生に伴う納税猶予制度について
今般の口蹄疫により被害を受けられた皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。
口蹄疫により被害を受けられた方については、納税の猶予および分納の相談を行っております。
【 町 税 】
1.納税の猶予の対象となる方
・口蹄疫により飼養する家畜(牛・豚等)が殺処分された畜産農家および畜産事業者
・口蹄疫による移動制限または搬出制限区域の設定に伴って飼養する家畜(牛・豚等)を移動または搬出することができない畜産農家および畜産事業者
※その他、制限区域外の畜産農家および畜産関連事業者の方などで口蹄疫の影響による損害が著しい方は納税の猶予の対象となる場合がありますので、個別にご相談ください。
2.納税の猶予の対象となる主な税目
町税(個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)
3.納税の猶予期間
原則として、申請のあった日から1年以内(最長2年)です。
4.問い合わせ先
新富町役場 税務課
電話番号:0983-33-6075・6076
【 県 税 】
1.納税の猶予の対象となる主な税目
県税(法人県民税、個人事業税、法人事業税、不動産取得税、自動車税など)
2.問い合わせ先
高鍋県税・総務事務所
電話番号:0983-23-0213
詳しくは、宮崎県庁ホームページをご覧ください。
【 国 税 】
口蹄疫被害を受けた方は、
1.納税の猶予
2.申告などの期限の延長
3.予定納税の減額
を受けることができる場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか
高鍋税務署(電話番号:0983-23-1373※自動音声案内)にお気軽にお尋ねください。